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不動産売却時に住宅ローン残債がある場合は?手続きや注意点を解説

不動産買取・売却ノウハウ

大名 充

筆者 大名 充

不動産キャリア27年

京都府宇治市で27年間にわたり地域に根差して活動してきた実績をもとに、地元ならではの信頼とネットワークを活かした情報提供を行います。
取引実績1,600件・現地調査1,500件の経験を活かしてお客様に合わせたご提案をさせていただきます。
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不動産を売却したいけれど、住宅ローンがまだ残っている場合、どうすればよいか不安に感じていませんか。不動産売却と住宅ローン残債は、切り離せない大切なテーマです。この記事では、残債がある状態で売却できる理由や必要な手続き、そして知っておきたい費用や税金のポイントまで、どなたでも分かりやすく丁寧に解説します。大切な資産の売却を安心して進めるための第一歩として、ぜひご一読ください。

住宅ローン残債があっても売却できる理由と基本条件

住宅ローンの残債がある場合でも、売却は可能です。その主な理由は「抵当権抹消」がなされれば、所有権移転手続きが円滑に行えるからです。抵当権とは、住宅ローンの返済が滞った際に、金融機関が担保として設定した不動産を優先的に競売できる権利です。残債が残ったままでは登記簿上に抵当権の記載が残るため、買主に不安を抱かせるうえ、売買契約そのものが成立しづらくなります。したがって、売却には抵当権を抹消しておくことが必要不可欠なのです。 

抵当権抹消の手続きは、住宅ローンを完済し、その完済を証する書類をもとに法務局で登記記録から抵当権を消す手続きです。完済後も抹消登記を行わない限り、登記簿には抵当権が残り続け、買主が取得する権利に影響を及ぼします。信頼できる売買の成立のためには、法務局への登記抹消が求められます。 

実際には、売却代金を用いて住宅ローンを完済し、同時に抵当権抹消登記を行うことが一般的な流れです。また、手続きを司法書士に依頼することが多く、売買契約~引き渡し~登記と一連で進められることで、安全かつ確実に完了できます。 

項目 内容の概要
抵当権とは 住宅ローン滞納時、金融機関が不動産を優先的に処分できる権利(担保)です。
なぜ売れない? 抵当権付きでは、買主が購入後に所有権を確保できず、取引が成立しにくいためです。
抵当権抹消の必要性 ローン完済後、法務局で登記を抹消しなければ、登記簿上から消えず、売却手続きに支障を来します。

売却前に確認すべき残債額・手続き・費用項目

不動産の売却を検討される際には、まず住宅ローンの残債を正確に把握することが大切です。残債を確認する方法には以下があります。

情報取得方法内容留意点
残高証明書年末時点の住宅ローン残高が記載された正式な書類金融機関から毎年10月頃に送付。紛失時は再発行手続きが必要で、手数料がかかる場合あり。約5営業日で発行されることもあります。
返済予定表今後の返済金額や元利内訳、返済スケジュール借り換えや状況確認に有効。金融機関に応じて発行方法が異なります。
ネットバンキング等リアルタイムで残高や返済状況の確認即時確認が可能で便利ですが、正式証明書とは異なります。

次に、売却に際して必要となる主な諸費用とおおよその目安を整理します。

費用項目内容概算
仲介手数料不動産会社への成功報酬売却価格の上限は「価格×3%+6万円」+消費税。例:3,000万円の場合、約105.6万円程度が上限。
印紙税売買契約書に貼る税金売買価格に応じて定められ、たとえば3,000万円なら1万円。
抵当権抹消登記費用抵当権を登記簿から抹消するための費用登録免許税は不動産1件につき1,000円。司法書士報酬は1–2万円程度。
ローン返済手数料一括返済手続き等の手数料金融機関によるが、2–5万円程度のことが多い。
譲渡所得税・住民税売却益に対して課される税金課税譲渡所得=売却額-取得費-譲渡費用-特別控除。マイホームの場合、3,000万円特別控除により課税所得がゼロになるケースも。

最後に、税金に関するポイントをシンプルにまとめます。

税金項目ポイント
譲渡所得の計算売却額から取得費や譲渡にかかった費用等を差し引いて課税対象額を算出します。
3,000万円特別控除居住用の自宅を売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円が控除され、多くの方は課税を免れる可能性があります。

以上のように、売却前には残債の正確な把握、必要諸費用の確認、税金面での控除の可能性を整理しておくことが安心して次のステップを踏むために非常に重要です。

売却成立から抵当権抹消までの流れ

不動産の売買が成立してから抵当権抹消に至るまでの流れについて、実際の手続きを整理してご案内します。

ステップ 主な内容
媒介契約~売買契約締結 売主が媒介契約を結び、買主との交渉を経て売買契約を締結します(媒介契約の表記は本記事外です)。
決済(代金受領)~ローン完済 買主から残代金を受け取り、売却代金で住宅ローンを完済します。完済後、金融機関は司法書士を通じて抵当権抹消書類を発行します。
抵当権抹消・所有権移転登記 司法書士が当日に登記所で「抵当権抹消登記」と「所有権移転登記」の申請を行います。その後、約1~2週間で登記が完了し、登記完了証が発行されます。

下記に、各ステップを順序立てて詳しく説明します。

まず、売買契約を締結すると、買主による残代金の支払いが行われます。その際、売主は着金を確認した後、残債を金融機関に一括返済します。金融機関は完済の確認後、司法書士に抵当権抹消に必要な書類を渡します。

次に、司法書士が現地や登記所にて登記手続きを進めます。売主と買主の本人確認、所有権移転登記と抵当権抹消登記を同日中に法務局へ申請するのが一般的です。その後、登記完了証が交付され、登記簿上から抵当権が抹消されたことを確認できます。

最後に確認すべき点としては、司法書士から発行される「登記完了証」や「登記識別情報通知(旧・権利証に相当)」の受領、内容の確認があります。これによって、登記が正しく完了しているかを正式に確認することができます。

まとめ

不動産の売却を検討する際、住宅ローンの残債があっても売却は可能です。その理由や基本条件、アンダーローンとオーバーローンの違い、そして売却時に必要な手続きや費用について正しく知ることが大切です。また、売却完了後の流れや確認ポイントも理解しておくことで、安心してスムーズに売却を進められます。不明点があれば、専門家へ相談することで個別の状況に合ったアドバイスを得やすくなります。一歩ずつ確実に準備を進めましょう。



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