相続税の基礎控除が4割縮小!ってなに?

大名 充

筆者 大名 充

不動産キャリア27年

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相続税って、一度はお聞きになったことがあるかと思います。

平成27年1月1日より、相続税が大増税になります。

以前は、相続税は裕福層の対象のこととお思いだったかと思いますが、

これからは一般家庭にも大きく影響が出てきます。


お亡くなりになられた方の財産を相続人が相続する時の控除が

あるのですが、その控除が大きく4割縮小されてしまいます。

相続税の改正の概要として、

現行の基礎控除は(5000万+1000万×法定相続人の数)が

平成27年1月1日以降の相続からは、

基礎控除(3000万+600万×法定相続人の数)に引き下げられます。

 

よくある家族構成でたとえると、法定相続人3人(配偶者+子供2人)の場合

【現行は】

5000万円+1000万×3人=8000万円・・・①

【平成27年1月1日以降は】

3000万円+600万×3人=4800万円・・・②

現行の場合だと、相続財産が8000万以下なら相続税がかからなかった方が

平成27年1月1日以降の相続は、この①と②比べるとの基礎控除額が3200万円(課税額UP)減ってしまい。

相続財産が4800万の基礎控除を超える場合には、相続税の申告が必要になってきます。

 

ちなみに、法定相続人4人の場合の差は3600万円(課税額UP)になり、法定相続人5人6人と多いほど、

増税の影響が大きくなっています。

 

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